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東京・豊島区東池袋マンション強盗「被害者逆襲犯人死亡、1人置き去り4人逃走中」ガス業者装った犯人は!

東京・東池袋のマンション9階の部屋に押し入り、中国人の男女を拘束し、現金100万円などが奪われた強盗事件発生。

中国人の被害者男性ともみ合いになり逆襲され、犯人の1人は死亡、その1人を置き去りにした4人逃走中の犯人は!?

強盗グループはガス業者を装っていた、東京都豊島区東池袋2丁目マンション強盗致傷事件。

事件場所は東京都豊島区東池袋

事件場所となった東京・池袋の報道画像
「JR池袋駅から約800m」この報道画像で事件場所は特定できます。

FNNプライムオンライン
JR池袋駅の北東約800メートルは、マンションや飲食店などが並ぶ地域で、赤バッテンの上に若草色の建物が確認出来ますから、その周辺を検索。

「サンシャイン60」のある場所は東京都豊島区東池袋。

事件のあった東池袋マンションの報道画像

TBS NEWS DIG

Googleマップストリートビュー

東池袋マンション強盗事件場所は「東京都豊島区東池袋2丁目〇〇-〇〇」
マンション名は「ド〇〇〇東池袋」

報道画像にもマンション名が映り込んでいました。

FNNプライムオンライン

被害者逆襲犯人死亡1人置き去り4人逃走中

近所の住民が「現場近くで事件前日から不審なレンタカーが止まっているのを目撃していた」ことがわかり、犯人は下見をしていた可能性があります。

事件が起きたのは、3月21日祝日の人通りの多い真昼間。
現場近くにいた人の話

日テレNEWS
「引っ越し業者が入っていて、エントランスが開けっ放しになっていたから入りやすかった」と、話していました。

エレベーターのカメラには「作業着の3人」と「黒っぽい服装の2人」が別々にエレベーター乗る様子が映っていて、エントランスから入ったとみています。

マンション9階に押し入ったのは5人、被害者の中国人男性は、驚く行動に出ます。

強盗グループのうちの1人ともみ合いになり、首を刃物のようなモノで切りつけるなどして、逆襲の返り討ちにしたというのです。

その後、その犯人1人は、死亡しています。

1人置き去りにして、未だに強盗4人は逃走中。

被害者の中国人社長は、何者・・・

ユーチューブコメント

もしかしたら殺されるかもしれないと考えたら当たり前の行動
これが正当防衛でないならどうすればいいのか教えてほしい
強盗に入って仲間置いていく奴なんて碌な奴じゃない
まぁどうせ闇バイトの即席グループだから仲間感情皆無だろうが
人生の最後が強盗入って返り討ちに遭い死亡、
しかも仲間に見捨てられる人生とは、
何の為にこの日まで生きてきたのか。

ガス業者装った犯人は!?

強盗に押し入った日本語を話していたという5人組の犯人は誰なのか?

そして死亡が確認された犯人は全く公表されず、誰なのか?

事件当時、現場周辺の防犯カメラに映っていた3人公開
犯行直前の強盗グループ


日テレNEWS


FNNプライムオンライン

ガス業者を装っていた強盗グループ3人。

後に、他の2人とマンションで合流。

東池袋マンション被害者住人や近隣

強盗に押し入られた中国人男性と従業員の女性が住む、高級賃貸マンション。

被害にあった中国人男性は軽傷で、女性にケガはありませんでした。

社長という中国人男性や会社を調べましたが、何も検索できませんでした。

ヤフコメやYouTubeのネットのコメントでは

日中マフィア間の抗争? (ブラック企業の社長と従業員のトラブルではないらしい。)
東池袋のマンションは、いろいろな会社や個人事務所が入っているから狙われやすい会社もあるんだろうと思う。
昔はちょっと怪しい金融会社なんかもいたし、派遣風俗女性の待機場所なんかもあったよな。
マンションの玄関に防犯カメラはなかったの?
それに、もっと近隣のたくさんの防犯カメラに写っていてもおかしくない筈だ。
それにしても、押し入られた人物はどのような仕事をしていて、なぜ金を目的で押し入られたのだろう。

祝日でにぎわう繁華街近くで起きた事件に、周辺の住民からは不安の声が聞かれました。

通報した女性の話

FNNプライムオンライン
「赤いタオルみたいなの振りながら『警察よんでくれ』みたいな・・・」

事件が起きた部屋の近くに住む女性の話
「男性なのか、人が倒れてるって。『すごい血』だけどと言う話をしていて、血が出てるの、怖いという感じで・・・」

「ケイサツー!」と叫んでいた中国人

ラッパを吹きながら「ケイサツー!」と叫んでた被害者中国人男女の映像がYouTubeに掲載されていました。

SmastFLASH

人組強盗事件の緊迫現場の動画


SmastFLASH

東池袋2丁目マンション

マンション間取り

不動産・住宅情報サイト

近所の人の話
「セキュリティがちゃんとしている賃貸マンションなので、そういう所でも強盗が来るんだという感じで、恐怖を感じました」と話していた。

セキュリティなど、どのような感じなのでしょう。

この物件について
東池袋2丁目に建つ、「ド〇〇〇東池袋」。2002年3月築、地上13階建て・総戸数59戸の高級賃貸マンションです。ブラウンを基調とした外壁で多角形の特徴あるフォルムの建物です。ビックターミナル「池袋」駅まで徒歩10分など複数駅複数路線利用可能で様々な方面へ快適にアクセスできます。

周辺には24時間営業のスーパーやコンビニなどがあり日々のお買い物に便利です。サンシャインシティもありますのでショッピングや外食、エンターテインメント施設など楽しめます。間取りは1Kから2LDKタイプがあり、シングルからファミリーまで様々なライフプランに対応可能です。

オートロックや防犯カメラ、モニター付きインターホンが採用され、セキュリティ対策も万全です。共用廊下は内廊下を採用しており、居住者のプライバシーを高めてくれます。システムキッチン、追炊き機能、浴室乾燥機、洗浄便座、エアコンなど充実の設備で快適な生活をサポートしてくれます。夜遅くお帰りの方にも便利な24時間対応ゴミ置き場や宅配ボックスなど共有設備も充実しています。

高級賃貸プロパティ

豊島区東池袋マンション強盗致傷事件

3月21日午前9時半頃
東京都豊島区東池袋のマンション9階の一室に、5人の男が押し入り強盗致傷事件が発生。

マンションの入り口でインターホンを押し、ガス点検を装って「ガスの点検に来ました」と告げる。

ロックを解錠させ、ナイフを持って3人の男が部屋に侵入。

しばらくすると、全身黒っぽい服装の男、2人も侵入。

部屋にいた中国籍の40歳代男性(社長)と30歳代女性(従業員)の2人の両手足を結束バンドのようなもので縛り、女性には目隠し。

犯人の内の1人(20代位)と住人の中国人男性がもみ合いになり、犯人は首を負傷し、複数回刺された模様。

午前11時30分ごろ
犯人は部屋に2時間ほど滞在していたようで、現金約100万円や通帳、携帯電話、パソコンなどを奪い、メンバー1人を残し逃走。

午前11時40分ごろ
自力で結束バンドを外した中国人男性らは、ベランダからシャツを振り回し、「警察を呼んでくれ」と叫び、近くにいた人が110番通報。

警察が駆けつけ、部屋の中に入ると、犯人の1人が首から血を流して意識のない状態で倒れていて、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認。

被害にあった中国人男性は軽傷で、女性にケガはありませんでした。

襲撃グループのメンバーは、いずれも日本語を話していたということで、警視庁は逃げたグループの行方を追っています。

また、死亡したメンバーの身元確認を進め、強盗致傷事件として捜査。

近くに住む人は、事件の前の日から現場近くに止まる不審なレンタカーを目撃しており、警視庁は下見をしていた可能性もあるとみて調べています。

正当防衛か?過剰防衛か?

犯人が1人死亡したことにより「過剰防衛」ではないかと言う報道がありましたが、ネットの意見ではほとんどが「正当防衛」だと言う意見が多いです。

「これが正当防衛でなかったなら、殺されてもよいのか!」ということです。

ヤフコメなど多くの投稿にありましたが

100万円奪われてケガまでされたが、よくぞ返り討ちにした。間違っても過剰防衛で罪に問わないであげてほしい。

 

その正当防衛に関する法律が

~盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律~
自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするもの。
自宅や建造物や船舶に侵入してきた犯人は殺傷しても罪に問われない。
というシンプルな法律ですね。

 

「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」
(抜粋)
・盗犯等防止法1条1項
「自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わない」

・盗犯等防止法1条2項
「危険を排除するために必要でなかったとしても、恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って盗犯犯人を殺傷した場合にはやはり罪に問わない」

危険を排除する手段として「相当性(妥当性が認められること)」を有するものであることが必要である。

つまり今回のケースでは「正当防衛」が成立すると思われます。

「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」は、正当防衛をより広く認めるため、相当性をより緩やかにする意味合いがあります。

「弁護士ドットコムニュース」で配信されていましたので、一部掲載いたします。


弁護士ドットコムニュース

●「正当防衛が成立することは極めてまれ」
今回のケースでは、「刑法上の正当防衛」と後で説明する「盗犯等防止法上(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)の正当防衛」が成立する可能性があります。

まず、刑法上の正当防衛ですが、これは急迫不正の侵害に対して必要性(不正の侵害を排除するのに必要であること)・相当性(社会通念上防衛行為としての妥当性が認められること)のある防衛行為を行った場合には、本件のように相手方に傷害を与えたり死亡させたりした場合であっても違法性が阻却される(つまり適法行為となる)ため、犯罪行為とはならず処罰されないとする規定です。

テレビの刑事ドラマではよく正当防衛が出てきますが、実務では正当防衛が成立することは極めてまれです。

 

なぜ極めてまれなのか?

成立要件が厳格だからです。

急迫不正の侵害に対して必要性、相当性の範囲内の防衛行為を行わなければならないからです。相手の攻撃から自分を守るために必要であり、かつ相手の攻撃行為と比較して自分の防衛行為の妥当性が認められなければならないのです。

たとえば、相手が素手で殴りかかってきたのに対し、こちらが刃物で応戦した場合には相当性が欠けるので、原則として正当防衛は成立しません。素手に対しては素手、刃物に対して刃物で応戦するならば相当性が認められやすいです。

今回のケースについては現場の状況が不明ですが、刃物を突き付けての緊縛強盗行為に対して、被害者が防衛行為として犯人を刺してしまったとのことですので、自分が本当に刺されるという具体的な状況ではない場合には防衛行為としての相当性が欠ける可能性が高いです。

 

したがって

本件では刑法上の正当防衛は成立しない可能性があります。もっとも、相当性が欠ける、すなわちやり過ぎでしまったというような場合でも過剰防衛が成立し得ます。過剰防衛の場合、犯罪自体は成立しますが、刑は減刑または免除されることがあります。

仮に今回のケースが過剰防衛だとすれば、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)または傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が成立するものの、裁判官の裁量で刑が減免されることがある、ということになるでしょう。

●「盗犯等防止法」は窃盗犯や強盗犯に対する防衛手段の”相当性”を緩和
――もう1つの「盗犯等防止法上の正当防衛」とはどのようなものでしょうか。

盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立すると規定しています。

さらに同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を殺傷してしまった場合であっても正当防衛の成立を認めています。刑法上の正当防衛は防衛行為の相当性が厳格に求められるのに対して、盗犯等防止法の正当防衛は相当性の要件が緩和されているのです(最高裁平成6年6月30日判決)。

つまり、盗犯等防止法の正当防衛は刑法上の正当防衛の特別規定であり、窃盗犯や強盗犯に遭遇した状況において自分の身を守るために行き過ぎた反撃をしてしまった場合であっても特別に正当防衛を成立しやすくした規定なのです。

今回のケースですと、刃物を持って侵入してきた強盗犯人から身を守るために殺傷したということであれば、盗犯等防止法1条2項や2項が適用され、たとえ刑法上の正当防衛が成立しないとしても、盗犯等防止法上の正当防衛が認められる可能性があります。

 

正当防衛についてやり過ぎてしまったような場合は?

前述のように、盗犯等防止法上の正当防衛は相当性の要件を不要とするものでなく、相当性の要件を緩和したものとされています。

したがって、誰が見ても「いくらなんでもそれはやり過ぎだよね」と思われる防衛行為を行って犯人を殺傷した場合には盗犯等防止法上の正当防衛は成立せず、過剰防衛の成立にとどまることになります。

たとえば、強盗犯人が素手で脅迫しているだけなのに対して被害者がいきなり包丁を持ちだして犯人を刺殺してしまった場合には相当性を逸脱したと言わざるを得ませんので盗犯等防止法上の正当防衛は成立しません。この場合には前述と同様、殺人罪や傷害罪が成立し、過剰防衛により刑が減刑または免除されることがあります。

今回のケースでも、仮に盗犯等防止法上の正当防衛が成立しないとされた場合であっても、過剰防衛は成立する可能性があり、そうなれば最悪でも減刑、免除はされ得ることになります。

秋法律事務所:澤井 康生(さわい・やすお)弁護士

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